会社を辞めたら、失業保険は「自己都合で退職した場合は3ヶ月経たないと」もらえないって事が概念になってますよね。
私もそう思ってました、会社都合の給付内容に変えれる条件があっても、よほどの事がなければダメなんだろうなって。しかし、意外と自己都合退職後に会社都合給付内容に変えれる理由があるのです。
これを知っているか知らないかでは、大きな差が生まれます。自己都合で退職しても3ヶ月待たずに、すぐに失業保険がもらえます。しかも給付期間が2倍~2.67倍も多くなるのです。(例:アラフィフ世代の値)これって凄くないですか! 金額に換算すれば、60万(20万x3ヶ月給付の場合)が160万(20万x8ヶ月)になるのです、その差100万円も増えるのです。
それでは、その条件をみてみましょう。
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失業保険の給付日数について
退職後、ハローワークへ失業保険の手続き後、何れの都合であっても7日間の待機期間が課せられその後、すぐもらえる会社都合と、3ヶ月の給付制限後にもらえる自己都合になり、しかも支給期間も大きく変わってきます。実は給付制限も困りますが、それより大きな差は給付期間です。
自己都合の場合
被保険者であった期間 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
全年齢 | ― | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
会社都合の場合
被保険者であった期間 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳上 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※アラフィフ世代なら赤文字のところで、何と2.0倍から2.67倍も変わります。日数にしても金額に換算しても凄いですよね。
退職理由について
退職後に発行される離職票Ⅱに退職理由(離職理由)が明記されてます。離職票Ⅱの右側に該当する退職理由に○がついていて、これは会社側で記入されているものです。
会社を退職する理由も様々ですので、自己都合であっても4つに分類され、この中の条件に該当すれば会社都合と同じ条件で失業保険を受けられるのです。
退職理由区分
対象者 | 3ヶ月の給付制限 | 給付日数優遇 |
特定受給資格者 | なし | あり |
特定理由離職者1 | なし | あり |
特定理由離職者2 | なし | なし |
一般受給資格者 | あり | なし |
これではよくわからないのですが、手続きするとこの様な言葉が使われますので知っておいてください。それでは次に具体的に条件をみてみましょう。
自己都合でも会社都合に変えれる条件!
特定受給資格者に該当しませんか?
- 給料の遅延(給料の3分の1を超える額が2ヶ月以上支払われなかった)
- 給料が以前に比べて85%未満になったため離職(減額されることが想定できなかった)
- 残業過多(過去半年で45時間以上3ヶ月連続、1ヶ月で100時間以上、2ヶ月以上平均80時間以上など)
- 事業主側が、妊娠中、出産後、この養育中、家族の介護等を行うものに対して不利益な扱いをした
- 有期雇用契約で3年以上高揚されて働いているにもかかわらず更新されなかった
- 上司や同僚から著しい冷遇や嫌がらせを受けて退職(セクハラ、パワハラなど)
私の経験ですが、残業過多(過去半年間で45時間以上3ヶ月連続)に該当し、会社都合扱いの認定を受けることができました。
何れの場合も、証拠が必要です。残業過多の場合、サービス残業がまだまだ横行してますが、明確に証明できるような記録を残すことが大切ですよ。
特定理由資格者に該当しませんか?
- 契約期間満了後、次の更新がない場合
- 体力の不足や心身の障害、疾病、ケガ、視力、聴力、触覚の減退などによる離職
- 妊娠・出産・育児などにより雇用保険法第 20 条第 1 項の受給期間延長措置を受けた人
- 父または母の死亡、病気、ケガのため介護するための離職(家庭の事情が急変した)
- 配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となり離職
- 何らかの理由により通勤が困難になって離職(夫の転勤など)
今の時代結構該当しませんか、旦那さまの転勤や高齢化による介護など身近な理由が条件となっています。
自己都合を会社都合に変える条件の学び
- 自己都合で退職しても、会社都合と同じ内容で失業保険がもらえる場合がある
- 自己都合と会社都合の差は、給付制限3ヶ月だけではない
- 自己都合と会社都合の差は、給付期間も大きく違う
- 給付期間差は、最大2.67倍もあり、例として100万円も増える
- 退職理由は様々あるので、自分が該当しないかチェックが必要
- 該当しても、明確な証拠が必要である。しっかり証明できる準備を
この様に、会社が倒産や解雇の明白な会社都合であれば、良くはありませんが失業保険の手続きはスムーズです。しかし大抵は自己都合と思われますが、退職には様々な理由があり自己責任だけではない都合で退職される方もたくさんおられます。辞めたあとより、辞める前にしっかり条件を確認して、証明できる証拠を準備して退職するようにしましょう。
そして、こんな時しか時間は取れませんから、余裕を持ってちょっとリフレッシュして次の仕事に備えませんか。